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税金について
外国為替証拠金取引における税金
- 店頭外国為替証拠金取引で発生した益金(為替差益、スワップ金利)は、「雑所得」として総合課税の対象となります。
- 雑所得が年間(1月1日から12月31日まで)20万円を超えた場合には、確定申告を要します。
- 他の雑所得(原稿料、講演謝金等)がある場合には、雑所得同士を全て損益通算するが、株式や先物取引等は申告分離課税として取扱いが異なるため、別々に申告する必要があります。
- 給与所得が2千万円以下の給与所得者で、かつ、雑所得が年間20万円以下であれば 確定申告は必要ありません。
- 確定申告の方法や雑所得を得るための必要経費の範囲等については、詳しくは、管轄の税務署に照会するか又は、 国税庁のウェブサイト(http://www.taxanswer.nta.go.jp/) を参照して下さい。
e-tax
- 国税庁では確定申告を電子的に行えるサービス『e-Tax』を開始しました。『e-Tax』はあらかじめ開始届出書を提出し、登録をしておけば、インターネットで国税に関する申告や納税、申請・届出などの手続ができるシステムです。
詳細は国税庁のウェブサイトの専用ページ(http://www.e-tax.nta.go.jp/)でご確認下さい。
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