外国為替証拠金取引(FX)取引では、金融商品取引法(金商法第43条)および関連法令・府令(内閣府令第143条)により、お客様から預託を受けた証拠金を取引業者の固有財産と区分して管理することが義務付けられております。
当社では、上記に基づき、お客様からお預かりした証拠金等の資金と当社の固有財産を明確に区分することはもちろん、それ以上にお客様がより安心できる環境でお取引いただけますよう、トランスバリュー信託に信託する『信託保全サービス』を導入しております。万が一、当社が破綻した場合でも信託されたお客様の資産は保全されます。
信託保全サービスとは、毎営業日、お客様からお預かりした資金を保全する目的としてトランスバリュー信託に信託するスキームです。信託されるべき金額の100%相当額を維持し、安全に管理されております。
信託された資金については、仮に当社が破綻した場合でも債権者が強制執行・仮差押・仮処分等が出来ないことになっております。当社に万が一の事態が発生いたしましても、お客様の資金はトランスバリュー信託から受益者代理人を通じて返還されることになります。
信託保全サービスは、当社が取り扱う外国為替証拠金取引の元本を保証するものではありません。為替相場の変動等により、お客様が当社に預託した資金を超える損失の発生リスクがございます。
トランスバリュー信託は、当社から信託された資金の管理のみを行い、当社および受益者代理人の監督、選任の責任は負いません。またトランスバリュー信託が当社に替わってお客様に対する資金等の支払い義務を負うものではございません。
なお、お客様はトランスバリュー信託に対し資金等の支払いを直接請求することはできません。
法令(金融商品取引業等に関する内閣府令143条の規定)に基づく保全方法ですが、信託期間の満了や信託の解約により終了する場合がございます。その際には、当社からお客様に対してその旨を告知いたします。また、法令等の変更により、区分管理の方法を変更することがございます。
当社は、信託保全サービスを実施するため、または、お客様に区分管理された資金を分配するために必要な場合に限り、お客様の個人情報を受益者代理人およびトランスバリュー信託に提供することがございます。