| 【2011年12月末現在】 | (単位:百万円) |
| 固定化されていない自己資本の額 | 73 |
| リスク相当額合計 | 46 |
| (市場リスク相当額) | 0 |
| (基礎的リスク相当額) | 32 |
| (取引先リスク相当額) | 13 |
| 自己資本規制比率 | 159.4% |
※自己資本規制比率は、小数点以下第2位以下を切り捨て、小数点以下第1位まで記載し、その他は、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てております。
自己資本規制比率(%)=固定化されていない自己資本の額÷リスク相当額合計×100
自己資本規制比率とは、金融先物取引業者が、外国為替証拠金取引などを事業として継続的に顧客に提供する上で、業者の保有資産が価格変動などにより、いくつかのリスクが懸念される場合でも、短期間に対応できる支払い能力を有しているかどうかを示す指標である。
この比率は金融先物取引業者の財務の健全性を測る重要な指標とされ、金融先物取引法第82条では、金融先物取引業者はこの比率が120%を下回ってはならないと定められてる。